“无聊办公室”内部实态彻底调查

   2015-04-22 320
核心提示:无聊办公室的定义是什么?「追い出し部屋」とは、会社が募集する希望退職に応じないリストラ対象社員を集めて、自己都合退職に追

“无聊办公室”的定义是什么?

「追い出し部屋」とは、会社が募集する希望退職に応じないリストラ対象社員を集めて、自己都合退職に追い込むといわれる部署の通称です。業績の不振から大規模なリストラを進める大手電機メーカーを中心に設置されているといわれ、2012年12月に朝日新聞がその存在を報じて以来、大きな議論を呼んでいます。報道によると、配属された社員は社内失業状態に陥り、自らの出向先を探すことや雑用などの単純作業ばかりを強いられたあげく、最終的には“自主的”な退職を選ばざるをえなくなることから「追い出し部屋」と呼ばれています。(人事労務用語辞典の解説、2013/3/11掲載)

“无聊办公室”是指聚集了被公司劝退却不响应的裁员对象,是把员工逼到主动辞职的部门的俗称。据说,这种部门主要由因业绩不佳而开展大规模裁员的大型电机制造商设立,2012年12月被朝日新闻曝光后招致各种非议。据报道称,被分配过去的员工陷入公司内部失业状态,或是自己寻找出路,或是被强迫做一些类似打杂的机械式工作,导致最终无奈选择“主动”辞职,这就是“无聊办公室”的由来。(人事劳务用语辞典解说、2013/3/11刊登)

“无聊办公室”为何存在?

■会社側に問題がある

■公司方存在问题

様々な経費を詰めて、更に経営層が自らの報酬をさげて、それから社員の給与をさげて、それでもだめなら.....。これらの手順をきちんと踏みもせず自分らが苦労もせずただ一部屋に集めて自主退職に持っていくのは、違うと思います。労使関係を考えれば、雇用契約はあくまでも使用者と労働者な訳で、その契約を解消させようとするのであれば、使用者自らが行え!、っと言いたくなってしまいます。

公司迫于各种经费周转不灵,降低经营管理层自己的薪酬,之后再降低员工的薪水,如果这样还不行的话也就算了……但若连这些过程都没有经历,也不费心费力,只是弄一个房间让别人主动辞职,我觉得是有问题的。从劳资关系来看,雇佣合同说到底是为了雇主和雇员而建立的,如果想要解除合同的话,不禁让人想说一句你们雇主自己去执行!

■解雇規制が厳しいからでは?

■解聘制度过于严苛?

会社都合で合法的に社員を解雇することが極めて困難な日本の労働市場の労働者保護の姿勢が、根底の問題だろう。解雇しづらさが故に、追い出し部屋に封じ込められる、いわゆる社内失業が多発するのである。

出于公司需求合法地将员工解聘十分困难,日本劳务市场保护劳务者的姿态是根本的问题所在吧。由于解聘难度大,于是员工被赶进无聊办公室,即公司内部失业的情况多有发生。

员工是否可以就此状告公司?

会社の「配転命令権」の濫用にあたる場合もある

公司也有可能被指滥用“调动任免权”

「まず、会社の『配転(異動)命令権』は、当然に認められるわけではありません」と板倉弁護士は言う。必ずしも会社に言われるまま「追い出し部屋」異動に従わなければならないわけではないのだ。

板仓律师说:“首先,公司的‘调动任免权’并不是理所当然被认可的。”即员工并非一定要服从公司将其调配到“无聊办公室”的命令。

「『労働契約』で職種や勤務地が限定されている場合は、会社は、契約外の職種や勤務地へ配転を命ずる権利はありません。しかし、実際は、就業規則などで会社に幅広い『配転命令権』が定められていることが多いでしょう。とはいえ、会社は『配転命令権』を濫用することはできません」

“在《劳动合同》对工种或工作地有所限定的情况下,公司无权调任员工至合同规定以外的工种或工作地。然而,实际上在就业规则等方面,公司对‘调动任免权’有着宽泛的定义。但即便如此,公司也不能滥用。”

「追い出し部屋」への異動を命じた会社に、裁判所は賠償を命じた

对于将员工调至“无聊办公室”的公司,法院下达了给予赔偿的判决

最近も、この「追い出し部屋」問題で、裁判になって会社が負けた例があるという。

据说,近年来也有因为“无聊办公室”问题闹上法庭后公司败诉的案例。

「オリンパス社員の訴えに対し、東京高裁が2011年8月に出した判決ですね。会社は、上司らの不適切な行為をコンプライアンス室に内部通報した40代後半の営業職の社員を、経験や能力とかけ離れた高度な専門知識が必要な技術部門に配転させた上、達成困難な高い業務目標を設定させました。

“那是东京最高法院于2011年8月,对OLYMPUS员工提出的诉讼所下达的判决。一年近五旬的销售员工因向内部合规部门举报了上司们的不合理行为,而被公司调配到脱离经验与能力、要求有高等专业知识的技术部门,还被要求完成难度极高的业务目标。”

この社員が目標を達成できなかったことを理由に評価を下げて、さらに、別の部門へ2回目、3回目の異動を命じました。3回目は新入社員レベルの勉強以外に仕事がない状況に追い込み、『○○くん改善計画』と題した文章を配るなどのパワハラも続けました。東京高裁は3回の異動すべてを人事権の濫用であり無効と断じ、さらに一連のパワハラ行為についても、会社と上司に対する賠償を命じました。

之后公司以该员工目标未能达成为由降低对其的评估,并多次调其至其他部门。第三次甚至将其逼到如同新进员工一般,除基础学习外再无其他工作,另外职权骚扰也持续不断,比如向公司内部分配以《XX君改造计划》为题的文章等。东京最高法院裁定这三次调动均为无效的人事权滥用,并就这一系列的职权骚扰行为,命令公司与其上司对其进行赔偿。

“无聊办公室”员工现身说法!

“人生で一度だけ犯罪者扱いされたことがある。十年前のことだ。僕は犯罪者扱いされ、今でいう「追い出し部屋」に飛ばされた。思い出すだけでまだ怒りがおさまらない。”

“我的人生中有且仅有一次被当作罪犯对待。那是十年前的事了。当时我被当作是罪犯,被踢到现在所谓的‘无聊办公室’。如今想起来还是咬牙切齿。”

「販売部にいましたが、昨年の冬に突然、退職勧告を受け、断ると社長室に配属されました。仕事は社長の送迎だけでなく、社長の子どもの通学の送り迎え、社長宅の庭の手入れなど、仕事とは思えないことばかりやらされています。今度、社長専用の運転手を雇うことになり、私は追い出されました」(情報商材販売・三二歳)

“我之前在销售部,去年冬天突然被劝退,拒绝后被分配到社长室。工作不仅仅是接送社长,还包括送社长的孩子上下学,连社长家的庭院护理也要做,全都是一些与工作无关的事情。最终社长雇佣了专职司机,把我赶了出来。”(情报商材销售·32岁)

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